大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)2545 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人堤敏介の上告趣意のうち、違憲(三一条違反)をいう点は、原判決は、被

告人が本件裁判中に再び道路交通法違反の嫌疑で、公訴を提起されているとの事実

を、量刑のための一情状として考慮したにとどまり、右違反の事実をいわゆる余罪

として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に供し、これがため被告人

を重く処罰したものではないことが判文上明らかであるから、所論違憲の主張はそ

の前提を欠き、判例違反をいう点は、判例を具体的に摘示していないから不適法で

あり、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇

五条の上告理由に当らない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年四月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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